搭乗者傷害特約
搭乗者傷害特約のみを単独でご契約することはできません。船体保険または賠償責任保険とセットでご契約ください。

お支払いする保険金

保険の対象となるヨット・モーターボートに搭乗中、急激かつ偶然な外来の事故により搭乗者がケガ(ガス中毒を含みます)をした場合に次の保険金をお支払いします。(搭乗者傷害特約の保険金額(ご契約金額)については、保険金額および保険料をご覧ください)
  1. 死亡保険金
    上記のケガにより事故の日から180日以内に死亡した場合
    ・・・・・・1名あたりの保険金額の全額
  2. 後遺障害保険金
    上記のケガにより事故の日から180以内に後遺障害を残した場合
    ・・・・・・後遺障害の程度により1名あたりの保険金額の100%~3%
  3. 医療保険金
    上記のケガにより医師の治療を要したとき
    ・・・・・・日常の生活もしくは平常の業務に支障がない程度に治癒するまでの期間の治療日数に対し、1日につき1名あたりの保険金額の1000分の1(ただし、事故の日から180日限度)
    (注1)ご希望により上記1,2のみのご契約も可能です
    (注2)1回の事故につき、搭乗者1名に対しお支払いする保険金は上記1,2,3合計で1名あたりの保険金額を限度とします。
    (注3)1回の事故につきお支払いする保険金の総額は1事故あたりの保険金額を限度とします。
    (注4)1回の事故につき、搭乗者1名ごとの保険金の合計額が、1事故あたりの保険金額をこえるときは、搭乗者1名ごとの保険金の額の前記合計額に対する割合を1事故あたりの保険金額に乗じて、搭乗者1名ごとにお支払いする保険金の額を算出します。

保険金をお支払いできない主な場合

  1. レース中の生じた賠償責任(公式・非公式を問わず、練習中を含みます)
  2. 日射、熱射または精神的衝動による身体障害
  3. 故意による傷害
  4. 闘争行為・自殺行為・犯罪行為による傷害
  5. 飲酒により正常な操縦ができないおそれがある状態で生じた傷害
  6. 創傷伝染病(敗血症、破傷風など)
  7. 地震、噴火、津波、核燃料物質、戦争、内乱、暴動などによる傷害
  8. 船舶の所有者、管理者等に無断で操縦されている間の傷害
  9. テロ行為による傷害(他の条項・特約を含む合計保険金額が10億円以上の場合に限ります)
    ・・・・など

保険金額(ご契約金額)の決め方

搭乗者傷害特約では、まず1名あたりの保険金額を決めていただきます(1000万円が限度となります)
次に船舶の定員数や常時搭乗する人数等により1事故あたりの保険金額を決めていただきます。

(例)1名あたり100万円  1事故あたり300万円(1名の3倍)
(例)1名あたり1,000万円 1事故あたり1,000万円 (1名の1倍)

※通常、1事故あたりの保険金額は最大定員数で設定します。1名あたり100万円で定員4名の場合は、1事故あたり400万円

保険金額および保険料

次表の中からお選びください。
(保険期間1年・一時払の場合)
1事故
1名
1倍 2倍 3倍 4倍 5倍 6倍 7倍 8倍 9倍 10倍
1,000万円 5,900円 10,000円 12,900円 14,900円 16,300円 17,300円 17,800円 18,300円 18,800円 19,300円
500万円 2,950円 5,000円 6,450円 7,450円 8,150円 8,650円 8,900円 9,150円 9,400円 9,650円
300万円 1,770円 3,000円 3,870円 4,470円 4,890円 5,190円 5,340円 5,490円 5,640円 5,790円
200万円 1,180円 2,000円 2,580円 2,980円 3,260円 3,460円 3,560円 3,660円 3,760円 3,860円
100万円 590円 1,000円 1,290円 1,490円 1,630円 1,730円 1,780円 1,830円 1,880円 1,930円
50万円 300円 500円 650円 750円 820円 870円 890円 920円 940円 970円
(注)
  1. 死亡および後遺障害のみの補償をご希望の場合は、上記保険料の約20%引になります。
  2. 営業用・業務用のものについては上記保険料の約3倍となります。
    (詳細につきましては取扱代理店、またはお近くの損保ジャパンまでお問い合わせください。)