• 船体に生じた損害
  • 運行中に第三者与えた賠償責任
  • 搭乗者の身体に生じた傷害
  • 搭乗者の遭難の際の捜索費用
▲4種類の補償のうち(1)、(3)、(4)については単独でご契約できません。必ず他の種類の補償と合わせてご契約ください。
▲(1)と(2)をセットでご契約の場合には、保険料が割安になります。

[1]帆走ヨット(トン数を問いません)

[2]総トン数20トン未満の非営業用モーターボート

 営業用とは、対価を得て人または貨物を運ぶ場合をいいます。

[3]総トン数5トン未満の営業用または業務用船舶

 ただし、次のものはトン数を問わず除きます。
 ・水中翼船      ・作業船       ・漁船(つり船を除きます)
 ・ホバークラフト   ・貨物の運搬を業とするもの

[4]水上バイク・ジェットスキー

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