▲4種類の補償のうち(1)、(3)、(4)については単独でご契約できません。必ず他の種類の補償と合わせてご契約ください。
▲(1)と(2)をセットでご契約の場合には、保険料が割安になります。
[1]帆走ヨット(トン数を問いません)
[2]総トン数20トン未満の非営業用モーターボート
営業用とは、対価を得て人または貨物を運ぶ場合をいいます。
[3]総トン数5トン未満の営業用または業務用船舶
ただし、次のものはトン数を問わず除きます。
・水中翼船 ・作業船 ・漁船(つり船を除きます)
・ホバークラフト ・貨物の運搬を業とするもの
[4]水上バイク・ジェットスキー